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グループホームなど社会福祉施設における消防法令の改正

(総務省消防長ホームページより)

背景

平成18年1月、長崎県の認知症高齢者グループホームの火災で、死者7名の犠牲者が出てしまった事により、消防法改正に至ったものです。(平成20年10月1日施行)

概要

認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど、自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」「スプリンクラー設備」などの設置基準が強化されました。

消防用設備等の設置義務

改正法令対象となる施設

改正法令対象となる施設

改正法令の施行日について

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