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消防法施行令の一部改正について(総務省消防庁ホームページより)

 

 

背景

平成19年1月、兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス火災にて多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。

概要

カラオケボックスなどの遊興に用いる個室を設けた施設への自動火災報知設備の設置基準が強化されました。

 

今までの基準

  カラオケボックス等の用途区分:令別表第1=(2)項ロ 300m2以上が必要

 

新しい基準

  カラオケボックス等の用途区分:令別表第1=(2)項ニ 面積に係わらず全て必要

  新たに、(2)項ニ が追加され用途区分が変更され設置基準が強化されました。

 

 

 

自火報が義務設置となる設置基準設置基準 新旧比較

 総務省令で定めるものは次の3項目として定められました。(総務省令第78号:平成20年7月2日)

1.個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介

  営業を営む店舗

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第2条第1号に規定する興行場(客の

  性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)

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